ご利用規約
第1条
株式会社住友林業レジデンシャル(以下、甲という)は、以下の条件により標記表示建物を借り主(以下乙という)賃貸する。
第2条
乙は、住居の目的以外に、本件建物を使用してはならない。
第3条 【期 間】
- 1)
- 甲は、一時使用の目的をもって本件建物を表記期間に限って賃貸するものとし、本契約は更新されない。
- 2)
- 乙の都合で契約期間の延長をする場合は、契約期間終了の14日前までに書面をもって貸し主に通知をし、 甲が認めた場合に限り延長できるものとする。
- 3)
- 乙の都合で、本契約を中途解約する場合は、契約期間満了の14日前までに書面をもって甲に通知する。14日よりも日数が不足する場合は、不足した日数に日割り賃料を乗じた額を甲に支払う。
- 4)
- 前項において、既に乙から甲に支払われた賃料の一部を返還する必要がある場合、その1日あたりの賃料の算出については、本契約第4条1項に定める方法による。
第4条 【賃料・支払義務等】
- 1)
- 賃料は、標記賃料のとおり月額賃料とする。以上本契約で定める月額賃料とは、契約期間の初日を起算として、その翌月の応答日の前日をもって終期とする。尚、期間が1ヶ月を超えた契約で、翌月滞在期間が月の途中で満了する場合の賃料は日割りにて算出する。
- 2)
- 本契約締結時に1ヶ月分以上を乙は甲に支払うものとし、それ以降は毎月末日までに翌月分を甲の指定する口座へ振込の方法にて支払うこととする。尚、振込手数料は乙の負担とする。
- 3)
- 本契約締結後、乙が入居前の解約及び入居後1ヶ月経過する前に解約した場合、既払い賃料については甲は乙に返還しないものとする。
- 4)
- 乙が賃料等の支払いを怠った場合入室を禁止することができる。
第5条 【 (電気・ガス・上下水道料)・電話料金有料サービス料等の支払方法】
- 1)
- 電気・ガス・上下水道料(基本料金含む)等については、毎月、定額を乙は毎月期日までに甲の指定口座へ振込の方法にて支払うものとする。
尚、振込手数料は乙の負担とする。
定額の場合、電気・ガス・上下水道料(基本料金含む)等は、標記表示(水道光熱費)通りの月極料金とし、乙は甲に対して第4条2項に定める方法にて支払うものとする。
また、乙が契約期間中に使用した水道光熱費が前項に定める月額料金を著しく超過する場合は、甲は超過相当額を乙に請求出来るものとし、乙は甲からの請求次第直ちに支払うものとする。
- 2)
- 電話料金については、1ケ月毎に乙が使用した実費を甲より請求する。
乙は、甲に対して定められた支払期日までにフロントにて支払うものとする。
- 3)
- 有料サービス利用料等についても1ケ月毎に、上記(2)と同様の方法にて精算するものとする。
第6条 【保証金】
- 1)
乙は、規定の保証金を本契約締結時に電話料・電気・ガス・上下水道料・サービス利用料・その他乙の負担する債務(但し、賃料は除く)の担保として、甲に預託する。
- 2)
- 本保証金は、乙が契約終了に伴う本件建物明け渡しを完了した場合に、未精算分又は、破損・汚損・紛失分を差し引いた後、残額が発生した場合、明渡日から1ヶ月以内に甲は乙の指定する口座に返還するものとする。
第7条 【禁止事項】
乙は、本件建物の全部または一部で次の各号に掲げる行為をしてはならない。
- 1)
本件建物を営業的行為、その他居住以外の用に転用または併用すること。
- 2)
- 本件建物の全部または一部を第三者に譲渡、転貸すること。
- 3)
- 契約時の入居者以外の者を同居させること。
- 4)
- 室内の造作、模様替えをすること。
- 5)
- 敷地内またはベランダ等に構造物を設けたり、敷地の原状に変化を加えるようなこと。
- 6)
- 階段、廊下、通路等の共用部分に物を置くこと。
- 7)
- 動物の持ち込み及び飼育すること。
- 8)
- 楽器等の持ち込み及び演奏をすること。
- 9)
- 石油ストーブを使用すること。
- 10)
- 本件建物内及び近隣に迷惑を及ぼす騒音等を発する行為。
- 11)
- 臭気の発生、その他の公衆衛生・風紀を乱すこと。
- 12)
- 乙及び乙への訪問者は、本件建物周辺路上等への違法駐車(バイク等も含む)をしてはならない。
- 13)
- 大量または大型家具、家電、バイク等を持ち込むこと。
- 14)
- その他、共同生活に於いて不適当と思われる行為。
第8条 【鍵の管理義務】
- 1)
甲は、客室の鍵を契約時入居者1名につき一枚乙に貸与するものとする。
- 2)
- 鍵を紛失した時は直ちに甲又は管理者に連絡し、乙の負担にて取替修理する。
- 3)
- 乙が貸与された鍵は本件建物明渡し時に返却する。
第9条 【故意または過失による損害】
乙は故意または過失、通常使用以上の汚れにより本件建物及び諸施設を汚損、破損、滅失せしめた時、直ちに甲に報告し、甲の指示に従ってこれを修復し、その損害を賠償しなければならない。
第10条 【立入権】
甲及び甲が特に指定した者は、次の場合事前通知が無くして本件建物に立入り適宜措置をとることができる。
- 1)
本別件の保全・防災・救護等緊急のとき。
- 2)
- 乙が甲に通知することなく長期間不在にしたとき。
- 3)
- 乙が賃料等を延滞したとき。
- 4)
- リネン類交換及び清掃等の為立入るとき。
第11条 【通知義務】
乙は次の場合、直ちに甲または管理者に通知しなければならない。
- 1)
乙の勤務先・商号・電話番号に変更が生じたとき。
- 2)
- 長期間不在になるとき。
第12条 【無催告解除】
甲は乙に次のような行為のあったときは、催告の他の手続きを要せず直ちに本契約を解除することができる。
- 1)
賃料等の支払いを怠ったとき。
- 2)
- 賃料等未払いのまま甲に連絡無く不在の場合。尚、この場合甲は、乙の荷物を自由に移転することができ、1ヶ月以上乙より連絡が無い時は、甲において自由に処分することができる。
- 3)
- 第2条、第6条、第7条、第10条に違反するか、もしくは著しく背信行為や債務不履行があったとき。
- 4)
- 破産の宣告、刑事事件、その他著しく信用を失墜したとき。
- 5)
- 入居申込書に虚偽があった場合。
- 6)
- 乙が暴力団関係者であることが判明した場合。
第13条 【明渡し処置】
- 1)
本契約が終了した時は、乙は本件建物を甲に無条件にて明渡すこと。
- 2)
- 乙が甲の承諾を得て設置した設備、その他の備品であっても、乙は甲に対して買取請求することができず、原則として全て撤去すること。但し、甲が残置することを認めた設備については、甲に対して贈与残置することができる。
- 3)
- 乙が明渡した後に残置した乙の所有物があるときは、所有権を放棄したものと見なし、甲は任意にこれを処分することができる。
- 4)
- 乙が第12条の原因で明渡した場合も当然前項と同様に甲は任意に乙の残置物を処分することができる。
- 5)
- 本条項に定める撤去又は処分の費用は乙の負担とする。
第14条 【連帯保証人】
- 1)
連帯保証人(以下丙という)は乙と連帯して乙と全く同一の債務を負うものであり、直ちに乙に代わってその債務を弁済するものとする。
- 2)
- 丙が死亡または破産、禁治産宣告・準禁治産宣告を受けもしくは、刑事事件等により著しく信用を失墜した時は直ちに通告し連帯保証人を変更しなければならない。
- 3)
- 乙が連帯保証人に対し、本契約の解除・解約並びに残置物の処分等について代理権を付与し、丙はこれを受理する。
第15条 【協議事項】
本契約書に定めなき事項或いは変更する事態等が発生した場合には、民法その他の諸法令に準拠して、甲及び管理者と乙丙が誠意をもって協議決定するものとする。
第16条 【合意管轄】
甲乙丙間に紛争が生じた場合は、甲の住居地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。